どうも、こんにちは。
FPのバレンです。
今年も早いもので、あっという間に4月が過ぎ、6月に突入していきますね。
進学、新社会人、転勤などのイベントが多かった4月からはや2カ月程度が過ぎてくると少しつづ自分の身の回りのことも気にかけることができる時期がやってきます。
特に新しい年度がやってくる時期には、身の回りの環境整理もしておきたいところです。
ということで本日は、保険の保険控除についてどこよりもわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
■保険控除ってなに?
保険控除とは、正式には「生命保険料控除」と呼ばれます。
一般の生命保険、個人年金保険、医療保険などの保険料を支払うと、その支払額に応じて、所得税や住民税の控除が受けられるということです。
わかにくいですね。
保険料を支払うことで、その年の税金が安くなることと、翌年の住民税が年間に渡り割引をしてくれる仕組みの事を言います。
保険は将来設計を立てていくためにもうまく付き合っていきたいものです。
保険の毎月の負担額で言えば、数百円から数千円、数万円と安いものから高いものまであります。
長い目で考えていくと、非常に大きな買い物をしていることになるわけです。
携帯を分割で購入していると考えると想像しやすいかもしれませんね。
[word_balloon id=”unset” position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” src=”https://superlifeshift.com/wp-content/uploads/2020/05/お琴-e1589883120134.png”]iphoneもすぐ機種変したくなるけど、たしかに10万円くらい払ってる[/word_balloon]
携帯電話の購入では税金は安くはなりませんが、保険の加入では、税金が割引されるんです。
何故、保険料の払い込みが控除の対象となるかは諸説あるようですが、国としても保険への加入を行いやすくしたいという側面と、医療費や介護費への備えは、誰しもが備えておきたいと一度は考えることだと思います。
そういった背景から、生命保険料控除という制度が出来上がったものと思います。
■どんな保険が控除対象になるのか?
[word_balloon id=”unset” position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” src=”https://superlifeshift.com/wp-content/uploads/2020/05/お琴-e1589883120134.png”]じゃあ、どんな保険が控除されるのかな?[/word_balloon]
では具体的にどんな保険が生命保険料控除になるのか、具体的に見て行きましょう。
上の図が、その内容です。
主には3つの控除のパターンがあります。
➀一般の生命保険料控除
②個人年金保険料控除
③介護医療保険料控除
一つづつ解説していくので、しばしお待ちください。
その前に、新契約と旧契約の違いについて見て行きたいと思います。
➀新契約と旧契約の違いは?
保険料は契約をした時期によって、控除される金額が変わってきます。
新契約は2012年1月1日以降に締結した保険のことをさします。
一方で、旧契約は2012年1月1日以前に締結した保険のことをさします。
保険に加入している方であれば、毎年年末に保険会社より保険料の案内がきます。
そこに記載があるので、見て見て下さい。(新契約、旧契約と記載されているはずです)
ちなみに、介護医療保険料控除は2012年1月1日以降から新たに設けられた控除枠となります。
なので、生命保険と個人年金保険が旧契約の人であれば、12万から上限の5万円づつを差し引いた2万円が介護医療保険料控除枠として活用できるということになります。
上の表の5万円or4万円は所得税控除額で、カッコ内の金額が住民税控除額となります。
②一般の生命保険料控除とは?
一般の生命保険とは、生存又は、死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約束する部分に係る保険料とされています。
簡単にいうと、ある歳に満期の保険金を得たり、死亡に伴い保険金が得られるような保険が一般の生命保険控除の対象となるということです。
■一般の生命保険料控除の保険■
➀定期保険
②終身保険
③学資保険
④養老保険
⑤変額個人年金
etc…
ただし、住宅購入の際に加入する団体信用生命保険(団信)は対象外となります。
なので、今現在、上記のような種類の保険に加入している人は年末調整によって、所得税と住民税が安くなる可能性がありますので、保険に既に加入している方は、どんな保険に入っているのか?新契約なのか、旧契約なのか?は最低限確認しておくことをオススメします。
③個人年金保険料控除とは?
個人年金保険とは、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料とされています。
これはいわゆる「個人年金保険」という保険で、保険料を支払った金額に応じて、年金と同様に一定額が支給される保険です。
年金は受け取り方法の種類によって支払い期間や、タイミングが変わってきます。
ちなみに、個人年金保険料控除をうけるためには、より正確には「年金受取人が本人もしくは配偶者」「年金受取人が被保険者と同一人」「払い込み期間が10年以上」「受け取りが60歳以上」であることが求められます。
そして中国語みたいな個人年金保険料税制適格特約ですが、これは途中付加も可能ですし、初回から付加することもできます。
これを付けることによって、個人年金保険料控除ができるわけです。(無料です)
つまりは、税制を優遇してあげますよという意味です。
④介護医療保険料控除とは?
さぁ、3つ目の介護医療保険料控除です。
これは、入院や通院などに伴う給付部分に係る保険料とされています。
これはわかりやすいですが、介護保険や医療保険などをさします。
介護保険は公的なものは40歳以上からとなりますが、民間で加入する場合は、40歳以下から加入することもできます。
医療保険については、入院や通院時の負担軽減を目的として加入されている方が多いと思います。
■保険料控除の額は?どれくらい?
さぁ、ここまでで、どのような保険商品が控除の対象となるかが、見えてきたと思います。
実際に、どれくらいの減税となるのか、実質負担金額を計算する方法について見て行きたいと思います。
先ほども、お伝えした通り、保険料控除については新契約と旧契約でそれぞれ控除できる金額が変わってきます。
また保険料控除は「所得税」と「住民税」の2つから控除されるのでそれぞれの計算の仕方を見て見ましょう。
上の表は、所得税、住民税のそれぞれの年間の保険料金に対しての計算式となります。
保険料そのものが、保険料控除になるというわけではありません。
上限は先ほどお伝えした通り、新契約では4万円(住民税は2.8万円)、旧契約では5万円(住民税は3.5万円)が上限となります。
実際に仮定として、シュミレーションをして計算してみましょう。
■年収600万円 Aさん■
生命保険:12万円/年(新契約)
個人年金保険:5万円/年(新契約)
今回は上記のAさんで考えてみます。
まず所得税額について計算してみましょう。
12万円の場合の所得税控除額は、8万円を越えるので、上限の4万円となります。
個人年金保険は5万円なので、5万円×1/4+20,000円=32,500円となります。
ということで、合計は72,500円になります。
但し、この金額がそのまま、手元に戻ってくるわけではありません。
日本は累進課税があるので、年収600万円の場合は、20%が掛かってきます。
なので、概算すると、72,500円×20%=14,500円(所得税として)
これが翌年の1月くらいに給料として、還付されることになります。
続いて住民税について考えていきましょう。
まずは、生命保険ですが、7万円を超えているので、上限の3.5万円となります。
個人年金保険は、5万円×1/4+17,500円=30,000円となります
住民税は一律所得に関わらず10%が掛かってくるので、3万円×10%=3,000円となります。
この3千円が来年の住民税を12カ月に渡って控除されます。
すなわち、合計で17,500円分の控除がされるという計算になります。
これが生命保険料控除の詳細でした。
年末調整で書いてないという方や、申告していないという方は、損をしていることになりますので、今一度確認してみましょう。
■まとめ
ということで、本日は生命保険料控除について一緒に見てきました。
生命保険は決して安くない買い物だとバレンは考えています。
だからこそ、しっかりとメリット、デメリットをしった上で検討していくという事が必要になってきます。
上手に付き合うことで今回のようなメリットも得られますし、節税になります。
これから社会人を迎える方や、保険の見直しを考えている方もいるかもしれません。
FPや保険の窓口などでも気軽に相談できると思いますので、そういったツールを活用して見ることも手段の一つですね。
ただ、惑わされないためにも、上記のようなことを知っておくことが大切です。
本日もご覧いただきましてありがとうございました。