【年金制度は破綻する?加入しない方がいいの?わかりやすく解説ーFP講座ー】

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みなさん、こんにちは。

FPのバレンです。

昨今、NISAやiDeCoというワードを聞く機会が増えてきました。

今を一生懸命生き抜くとともに、将来の蓄えの不安を感じていることの表れなんだと思います。

それもそのはず。

年金支給額は過去に80万円/年を超える年があったものの、支給金額は上下を繰り返しながらも、減少傾向にあります。

また、支給開始年齢もかつては60歳以降から支給開始であったのに、現在では65歳以降からと変更になってます。

この傾向を見ると、余計に自分自身が老後を迎えた際に、「年金が貰えないのでないか?」といった不安や「年金破綻」といったワードもでてくることも想像できますよね。

[word_balloon id=”unset” position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” src=”https://superlifeshift.com/wp-content/uploads/2020/05/お琴-e1589883120134.png”]というか、そもそも年金って入らないといけないの?[/word_balloon]
はい。
年金は、国民全員に加入の義務があります。

なので、加入をしないという選択はありません。

仮に選択ができたとしても、バレンは加入をすべきと考えます。

何故なら、年金は、老後生きている限り一生涯に渡って年金の保障がありますし、一概に年金と言えども、老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金と3つの保障があります。

すなわち、あなたに何かあった際にも最低限、自分自身もしくは、残された遺族に生活保障ができることになります。

そのためにも加入すべきと考えます。

年金額の決定についてですが、物価変動に応じて年金額が設定されるような仕組みになっています。

なので、仮に今後物価が上がり続けたとしても、年金額も上がりますし、逆もしかりです。

また年金破綻ですが、バレンの私見ですが、年金破綻=国家破綻だと考えます。

と考えると、銀行に預けている日本円の価値も0に近づきますし、一概に払わないという選択ができるものではないと思います。

であれば、前のブログでもお伝えしている、NISAやiDeCo等を活用した、資産の分散を考えるべきだと思います。

と、前置きが長くなってしまいましたが、今日は年金とは何か?年金制度とは?について見て行きたいと思います。

それではいってみましょー。

目次

■年金の具体的保障項目は?

一言で「年金」と言えど、その詳細項目まで知っている人は多くはないのではないでしょうか?

年金は、自営業の方から、会社員、公務員、そしてその配偶者まで国民全員が加入の義務を負います。
(一部を除いて20歳以上から)

正式には「国民年金」と言って主に下の3つの年金があります。

■3つの年金■
➀老齢基礎年金
②遺族基礎年金
③障害基礎年金

上の図のように3つの加入方式があり、自営業や学生の場合は、第1号被保険者、会社員や公務員は第2号保険者、第2号保険者の不要配偶者は第3号被保険者となります。

これで加入している方全員に3つの年金を受け取れる機会があります。

それでは、それぞれの項目について見て行きましょう。

➀老齢基礎年金(いわゆる老後の年金)

まずは老齢基礎年金から見て行きましょう。

老齢基礎年金とは、いわゆる老後に毎年貰えるお金です。

生きている限り、支給され続けます。

現在は781,700円/年が支給されます。

但し、受給資格があり、2017年10月までは25年間の納付期間が必要でしたが、現在では10年間の納付期間がないと、1円も受け取れません。

自分の年金額の求め方は下記の式を元に算定されます。

■年金額の求め方■
781,700円 × 保険料納付済み月数/480月

20歳から60歳ま40年間毎月納め続けた場合、12カ月 × 40年間 = 480カ月となるので、毎月納め続けた場合に満額の781,700円を受給できることになります。

そのため、保険料を納付した月が少なければその期間に応じて、年金額が減少します。

ちなみに、補足をすると、国民年金が納付できない場合に➀法廷免除②申請免除③学生納付特例④納付猶予といった、年金納付を10年以内に追納するように手続きをすることができます。

通常は、過去2年間が遡って追納できるのが原則となります。

※繰り上げ申請・繰り下げ申請できます

先ほど65歳から支給開始であるとお伝えしました。

が、実際は、最短で60歳からの支給開始や、最長で70歳からの支給開始と繰り上げ、繰り下げ申請ができるようになっています。

詳細は日本年金機構をチェックしてみて欲しいですが、繰り上げ申請では、繰り上げた月数に応じて0.5%減額され、繰り下げた場合は月数に応じて0.7%増額され、その金額が一生続くことになります。

すなわち、

60歳から支給開始とした場合、0.5% × 60カ月 = 30% の減額。

70歳から支給開始とした場合、0.7% × 60カ月 = 42% の増額。

となり、この減額、増額分が一生続くことになります。

なので、それぞれの貯蓄状況や資産状況に応じて上手く活用していきましょう。

今日は年金の話なので、余談はそこそこにしたいですが、iDeCoなどを活用している場合、iDeCoの受け取りも60歳以降からになります。受け取り時には、税金がとられますが、年金受給タイミングをうまく合わせれば節税しながら、年金受給もできます。

②遺族基礎年金

次は遺族基礎年金です。

遺族年金は加入者が亡くなった時に、遺族に対して支給される年金のことを遺族基礎年金と言います。

但し、支給対象となるのは、「子供」もしくは「子供のいる配偶者」となっています。

子供とは18歳の年度末までを指していて、子供の人数に応じて年金額が変わります。

原則、子供が18歳になるまで支給が継続されます。

■遺族基礎年金支給額■
子供1人+配偶者:78,100円+224,500円=1,004,600円
子供2人+配偶者:78,100円+449,000円=1,229,100円

と子供1人に対して224,500円が加算されます。(3人目以降は74,800円の加算)

ちなみに、要件も設定されており、死亡日前1年間で年金の未払い期間がないことに加え、年金加入期間の3分の2以上年金を支払っていることも必要です。

なので、なるべく、年金の未納期間のないようにしておく必要がありますし、もし何かしらの理由で未納期間があった際には、追納するようにしておきましょう、

③障害基礎年金

最後は障害基礎年金です。

障害年金は、1級、2級の障害となってしまった場合、もしくはその子供への加算として支給される年金です。

具体的には、2級が78,1700円で1級で977,125円(1.25倍)となります。

■まとめ

ということで、今日は年金について見てきました。

年金は非常に身近な保険です。

将来の貯蓄への不安や、年金破綻等も叫ばれていると思いますが、日本伝統の制度といっても過言ではありません。

年金に必須加入ですので、選択権はありませんが、将来受ける恩恵はでかいものとわかりますし、決して将来のためだけではなく、遺族、ご家族などへの保障でもあるので、しっかりと理解しておいて損はないですし、納めていくことが何よりも重要です。

とはいっても、それだけでは老後を満足に過ごせない!足りない!2000万円問題!と一時期話題になっていましたが、別途、余裕がある方は、iDeCo,NISAの活用をしてくことがいいでしょう。

いまや、年金額のシュミレーションも簡単にできるので、是非、まずは自身の年金額なども計算してみてはいかがでしょうか。

本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。